管理費滞納
マンションを購入すると、各区分所有者は毎月管理費を支払うことになります。ところが管理費を滞納する区分所有者も存在します。
一般的な管理費用は月額1万5000円から3万円程度であり、一度や二度の滞納ではさして高額にならないため、放置されてしまう場合もあります。しかし、放置が長期化すれば滞納額がどんどん増大し、1年2年が過ぎる間に数十万から100万円を超えてしまいます。
マンション管理費の時効は5年なので、放置し続けると請求権が消滅し、ひいてはきちんと管理費を納めている区分所有者の負担が増大することになります。
したがって、管理費滞納に対しては、厳しい態度で臨む必要があります。
たとえば、内容証明郵便によって請求書を送っても反応がない場合、もはや任意の支払いを期待することはできないことから、法的手段を検討します。
簡易裁判所へ申立てる「支払い督促」は、弁護士に依頼しなくても利用できる簡易な制度ですが、相手が異議を出すと本裁判へ移行するので、異議を出されること(時間稼ぎをされること)が予想される場合、時間の無駄になってしまいます。
民事調停は、話し合いを裁判所が仲介する制度で、弁護士に依頼しなくても利用できますが、相手が合意しないと成立しないので、相手が誠実に対応しないことが予想される場合、やはり時間の無駄になってしまいます。
民事裁判は、相手が出頭しなかったり、相手が不合理な言い訳をして時間稼ぎをした場合でも、証拠が揃っていれば、請求が認められます。ただし、様々な法律的手続きが必要となるので、弁護士へ依頼した方が無難です。
問題は、勝訴しても、滞納者が開き直って支払わない場合です。その場合は、強制執行(滞納者の財産を差し押さえること)で回収を図ります。また、管理組合総会の特別決議(区分所有者および議決権の各4分の3以上)によって、滞納者の部屋を競売にかけることができます。
中野すずらん法律事務所では、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、管理費滞納や管理組合運営などマンションに関する法律問題を幅広く取り扱っております。マンションに関する法律問題でお悩みの方は、中野すずらん法律事務所までお気軽にご相談ください。
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