親権・養育費・面会交流
「離婚することはやむを得ないが、子どもは引き取って育てたい。」
「離婚のときに養育費はなし崩し的に◯万円と決めたが、子どもの受験でお金がかかる。」
「別れた相手から面会交流を拒否されているので、もう養育費を払いたくない。」
このように、子どもの問題を考えたとき、お金の観点や、教育・日常生活の観点から、様々な不安が頭をよぎると思います。
そこで、以下、親権、養育費、面会交流について説明します。
■親権とは
親権とは、親が子どものために行使できる権利(養育監護権、財産管理権、法律行為の代理権など)のことです。
婚姻中は、親権は共同で行使することになるため、夫婦関係が円満なときは、親権を意識することはほとんどないと思います
ところが、離婚の際には、必ず親権者をどちらか一方に決めなければなりません。離婚の至る過程で相手に対して不審を抱いていることが多いため、そのような相手に親権を委ねることに抵抗感を抱くのは、もっともな心情です。しかし、親の感情は抑えつつ、「子どもの健全な発育のために何が必要か」という視点から、冷静に親権を考える必要があります。
現実には、母親が親権者となることが多いですが、自動的にそうなるわけではなく、争いがある場合は、子どもの意思や生育環境など様々な要素を考慮して、最終的には家庭裁判所によって決められます。その際は、児童心理学や教育の専門知識を備えた家庭裁判所調査官が関与して判断することになります。
■養育費とは
養育費とは、子の生活や教育のために必要となる費用のことです。典型的なケースは、離婚の際に母親が子どもの親権者となり、収入の多い父親に対して養育費を請求する、というものです。
養育費の金額相場は、家庭裁判所で利用されている「養育費算定表」が広く用いられます。この算定表は、両親の収入、子どもの数、年齢によって、どちらがいくらの養育費を負担すべきなのかグラフで簡単に計算できるように工夫されています。ただし、あくまで目安ですので、たとえば子どもが私立学校の入学を予定しているなど特別な事情がある場合は、養育費の増額を要求する必要があります。
また、養育費は原則20歳までですが、大学進学など特別な事情があれば20歳を超えても認められる場合があります。
話し合いで養育費の金額が決まらない場合は、家庭裁判所による調停や審判によって決めることになりますが、ここでも重要な視点は「子どもの健全な発育のために何が必要か」というものです。養育費を単なるお金の問題と捉えると、支払う側はやがて後ろ向きになり、支払いを止めてしまうケースもあります。
離婚に至った元夫婦だけで冷静に話し合うのは難しいことも多く、その場合は、弁護士など第三者が関与して、納得の上で継続的に養育費が支払われるような環境を作ることが重要です。
■面会交流
面会交流とは、離婚によって別で暮らすことになった親と子が面会して交流することです。
モラハラを原因として離婚した場合、子どもを育てている親は、「あんな相手に子どもを合わせたくない」と思うこともあるでしょう。しかし、ここでも重要なのは「子どもの健全な発育のために何が必要か」という視点です。たとえ夫婦間ではコミュニケーションが上手くいかなかったとしても、子どもとの関係ではコミュニケーションが上手くいき、それが子どもの健全な発育に貢献するのであれば、親の感情は抑えて、面会交流に協力すべきです。
また、養育費の問題と面会交流の問題が交錯する(子どもに会わせないのだったら養育費を払わないと言いたくなる)ことがありますが、これも切り離して冷静に考えるべきです。
もし、面会交流の必要性は理解するけれども、面会交流の具体的な内容(どれくらいの頻度で、どこの場所で、どんな交流をするか)についても意見が合わなかったり、相手と直接連絡したくないという事情があれば、弁護士を代理人として調整したり、家庭裁判所の調停によって決めてもらうこともできます。
中野すずらん法律事務所は、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、離婚、慰謝料、財産分与、親権、養育費、面会交流など家族に関する問題を幅広く取り扱っております。家族に関する問題でお悩みの方は、中野すずらん法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
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