離婚・金銭請求
「離婚したいが、相手が応じてくれるか分からない。」
「離婚できたとしても、生活できるか心配だ。」
「相手からひどいモラハラを受けたので、慰謝料を請求したい。」
このように、離婚を考えたとき、どうやって離婚を成立させるか、金銭的な補償は受けられるかという点が頭をよぎると思います。
そこで、以下、離婚の方法、慰謝料、財産分与、年金分割について説明します。
■離婚の方法
代表的な離婚の方法としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
①協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合い、合意によって離婚届を役所へ提出する方法です。簡単な方法でありますが、その反面、金銭条件など離婚に付随する条件をよく検討しておかないと、後にトラブルとなることがあります。
また、直接相手と話し合うのは怖い(離婚を切り出したら逆上されるかもしれない)場合、弁護士を代理人として、話し合いを進めることもできます。弁護士が間に入れば、金銭条件も含めて「離婚協議書」を作成し、お金の問題もまとめて解決することができます。
②調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所による夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)を活用し、それにより成立させる方法です。離婚調停では、調停員が夫婦の間に入って話し合いを仲介するため、冷静に離婚やその条件について議論することができます。また、離婚調停では夫婦が顔を合わせるのを避けることができるので、DV(家庭内暴力)やモラハラを受けている場合には、有効な方法です。
離婚調停は、本人だけでも進めることができますが、法律的な問題も絡むため、できれば弁護士に依頼して、一緒に家庭裁判所へ行くことが望ましいです。
③裁判離婚
調停離婚によっても解決できない場合、家庭裁判所で離婚裁判をすることになります。調停ではどちらか一方が「離婚しない」と言えば成立しないのですが、裁判では、どちらか一方が「離婚しない」と言っても、裁判官が「法律的な離婚理由が認められる」と判断すれば、強制的に離婚が認められます。
法律的な離婚理由の代表例は不貞行為ですが、モラハラの場合はその程度が「婚姻を継続し難い重大な事由」(言い換えれば、夫婦関係が修復する見込みがない状態)に該当すると裁判所が判断した場合に、離婚が認められます。ただし、モラハラの証明をするのはなかなか困難です。モラハラの証拠が乏しかったり(録音や録画が無い)、証拠があってもモラハラの程度を客観的に評価するのは簡単ではないのです。
なお、巷で「5年間別居しないと離婚は認められない」と言われることがありますが、法律で「5年」と決まっているわけではありません。「5年も別居していれば夫婦関係が修復する見込みはない=婚姻を継続し難い重大な事由あり」として、総合判断によって離婚が認められるのです。そのため、事情によっては、5年よりも短い別居期間で離婚が認められることもありますし、逆に、5年別居していても離婚が認められない場合もあります。
また、裁判離婚にまで至るケースは、いわば「悪口合戦」となるため、精神的な負担が相当大きくなります。そのため、信頼できる弁護士と共に、二人三脚で裁判に取り組む必要があります。
■慰謝料請求
慰謝料とは、精神的な苦痛に対する損害賠償のことです。不貞行為があった場合は、配偶者だけでなく、不貞行為の相手に対しても慰謝料請求をすることができます(どちらか一方にのみ請求することもできます)。
慰謝料請求の際に重要なことは、「証拠」を集めることです(相手が自ら非を認めて慰謝料を払うことは稀です)。
離婚における慰謝料の相場はおよそ100万円~500万円であり、ワイドショーなどで取り上げられるような高額な慰謝料は、芸能人などの特殊な例です。一方、モラハラによる慰謝料は、100万円を超えることは稀です。
慰謝料の金額が低くて驚く方も多いのですが、金銭的な補償は、後記の財産分与によっても賄われます。
■財産分与
財産分与は、婚姻期間中に築いた財産を、原則2分の1で分ける制度です。そのため、婚姻期間が短い場合、たとえ相手が多額の貯金を持っていても、結婚前からの貯金であれば、財産分与の対象にはなりません。
また、不動産の名義が夫婦のどちらか一方であっても、名義如何にかかわらず、財産分与の対象となります(どちらか一方が不動産を引き取るならば、お金で清算することになります)。
財産分与の場面では、別居した場合でも「婚姻期間中」と言えるのか、住宅ローンをどのように扱うか、個人事業主の場合の事業用財産をどのように扱うか、相手の貯金口座が不明の場合にどのように調査するか、など複雑な法律問題が絡むことがありますので、きちんと金銭補償を求める際には、弁護士へ相談ください。
■年金分割
たとえば、夫が会社員、妻が専業主婦の場合、厚生年金に加入している分だけ、年金は夫の方が多くなります。年金も夫婦共有財産の一種ですから、離婚に際して分割するという考え方があります。
そこで、年金分割という法制度によって、婚姻期間における厚生年金の納付記録を離婚時に分割して、夫婦の間で付け替えることができます。この制度を利用するには、離婚の成立日から2年以内に、日本年金機構(年金事務所)に対して請求しなければなりません。
中野すずらん法律事務所は、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、離婚、慰謝料、財産分与、親権、養育費、面会交流など家族に関する法律問題を幅広く取り扱っております。家族に関する問題でお悩みの方は、中野すずらん法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
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