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不当解雇・退職勧奨

 労働問題では、会社側の立場が強いことが多いですが、会社側の一存で従業員を自由に解雇することはできません。解雇の場面では、「解雇権濫用の法理」によって、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当ではない解雇は無効となります。たとえば、報・連・相が不十分である、営業成績が今ひとつ上がらない、といった理由だけで解雇が法的に許容されるわけではありません。会社側が指導を尽くしたにもかかわらず改善しない場合など、解雇が許容されるのは最終手段なのです。

 また、コロナ禍において業績が悪化している会社も増えていますが、業績悪化を理由に直ちに解雇(整理解雇)が許容されるわけでもありません。会社側が解雇を回避する手段を尽くしたと評価される場合に、最終手段として解雇が許容されます。

  一方、解雇と明言されなくても、「辞めて欲しい」と勧奨されることがあります。これはあくまで「お願い」ですから、受け入れる義務はありませんが、巧妙に退職へ追い込まれることがあります。

  このように、解雇や退職勧奨の場面では、複雑な法律問題が絡むだけでなく、とても緊張する場面に直面し、パワハラが絡むことも多いです。

 そのため、会社側から解雇や退職勧奨を言い渡された場合、直ちに弁護士へ相談してください。早ければ早いほど、証拠の確保など様々な対策を講じることができますし、精神的に励まして支援することもできます。

 

 中野すずらん法律事務所では、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、不当解雇、退職勧奨、残業代の未払い、パワハラ、セクハラ、労災など様々な労働問題を幅広く取り扱っております。労働問題でお悩みの方はお気軽に中野すずらん法律事務所までご相談ください。

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