残業代請求

 残業とは、会社側が定める所定労働時間を超える労働をいいます。ところが、残業をしても、会社側が残業代の支払いを拒むことがあります。たとえば、タイムカードがないため残業時間の証明ができなかったり、固定給の中に残業代が含まれていると言われたり、管理職だから残業代は出ないと言われたり、業務委託契約だから残業代はそもそも発生しないと言われたりすることがあります。

 このように、残業代の請求は、法律的に難しい問題を含むことが多いため、残業代の支払いを求めるためには、弁護士へ依頼し、相手方と任意の交渉を行い、交渉がうまくいかなかったような場合には労働審判や訴訟によって解決を図ることをお勧めします。

 また、残業代請求権は、3年間(2020年4月以前は2年間)で時効消滅してしまいますから残業代が未払いであると感じた場合は、お早めに弁護士まで相談されることをお勧めします。

 

 中野すずらん法律事務所では、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、不当解雇、退職勧奨、残業代の未払い、パワハラ、セクハラ、労災など様々な労働問題を幅広く取り扱っております。このような法律問題でお悩みの方はお気軽に中野すずらん法律事務所までご相談ください。

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