中野すずらん法律事務所 > 医療 > 病院側の支援

病院側の支援

■医療過誤

 医療過誤とは、医療の場において発生する事故のうち、その発生原因について医療機関・医療従事者側に過失があるものをいいます。そのため、まず過失があるかどうか調査する必要がありますが、主な調査項目は、注意義務(医療水準にかなった医療行為を提供していたか)、説明義務(医療行為の内容や副作用について説明を果たしたか)、因果関係(医療行為と患者さんに生じている結果との間に関連性があるのか)などで、その検討には、医学的知見と法律的知識の両方が求められます。

 また、過失の有無にかかわらず、患者さんからの申入れに対しては、真摯に対応する必要があります。しかし、通常の多忙な医療業務をこなしながら、患者さん対応を並行して行うことは非常に大変ですので、交渉の専門家である弁護士へ対応を依頼することが望ましい場合もあります。

 

■病院運営上のアドバイス

 病院(医療法人、個人病院)の経営には、医療法、医師法、個人情報保護法など種々の法規制が関係します。

 医療過誤のほかにも、診療報酬請求のトラブル、医療機器のリース契約など各種契約トラブル、院内のハラスメントなど労務問題、捜査機関から医療情報の照会が入った場合の対応、広告規制に触れていないかなど、法律的な対応が求められる場面が多々あります。

 そのためには、医療問題に精通した弁護士と顧問契約を結び、日ごろから病院内の状況を共有しておけば、実際にトラブルが生じた場合に、迅速かつ適切に対応することが可能となります。また、法律問題は弁護士に任せておくことで、医療従事者の皆さまは、本業である医療行為に集中することもできます。

 

 中野すずらん法律事務所では、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、医療に関する法律問題幅広く取り扱っております。医療現場でトラブルが生じた場合、中野すずらん法律事務所までお気軽にご相談ください。

よく検索されるキーワードKEYWORD