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土地の売買をする時に起こりやすいトラブル

 土地の売買は、法律上は日常品の売買と同じ売買契約にあたります。しかしながら、一般的には土地の売買は日常品の売買とは重要性が異なることも確かです。このような土地の売買には、陥りやすい法律上のトラブルが大きく二つあります。

 第一に、所有権移転登記と売買代金決済に関するトラブルです。信頼できる不動産業者が仲介してくれる場合であれば、所有権移転登記と売買代金の決済は同時に行いますが、そうでない場合は注意が必要です。売主として不動産の所有権の移転登記を先に済ませると、売買代金を払ってもらえなくなる危険があります。逆に買主として代金を先に支払うと、別の第三者へ登記を移されてしまう危険があります。不動産の所有権は、登記をしなければ第三者に対してその所有権の主張をすることができないため(民法177条)、登記をせずに土地を購入すると、第三者にその土地の所有権が渡り、せっかく購入した土地を手放してしまうこともあります。このようなトラブルを回避するために、自分が不利にならないように決済手続きを慎重に行う必要があります。

 第二に、売買契約締結後に土地の瑕疵が見つかったというトラブルも考えられます。最初に述べたように土地の売買契約も、売買契約である以上、民法上の売買契約の規定が適用されます。このとき、売主が土地についての重要な情報を買主に伝えないことがあります。土地の購入時に、売主が買主に対して土地の重要情報を説明していなかったり、あるいは欠陥があることを告げなかった場合、売主は契約不適合責任を負うことになります。この場合、買主は売主に対して、追完請求(民法562条)・代金減額請求(同法563条)・損害賠償請求及び契約の解除(同法564条)を行うことができます。もっとも、売主の責任により修補・代金減額・損害賠償請求などができるからといって、土地売買時に注意を怠ってはいけません。売主とともに土地の見物をしたり、少しでも不明な点があれば売主に尋ねておくべきです。

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