顧問契約

「何か問題が起きるたびに弁護士を探すのは大変だ。継続的に関わってくれて、気軽にアドバイスを受けられる弁護士はいないだろうか。」

「民法が大きく改正されたと聞いて、契約書の見直しを図りたいと考えているが、社内の人材が不足しており対応できないでいる。」

 このページでは、中小企業の顧問契約について、説明します。

 

■顧問契約とは

 顧問契約は、毎月一定額(数万円)の顧問料を支払うことで、業務上の法律相談、契約書のリーガルチェック、簡易な文書作成など行い、別途まとまった依頼を受ける際には着手金が割引きになる、というものです。また、従業員やその家族からの法律相談についても、顧問契約の対象として割引きとなる場合もあります。

 中野すずらん法律事務所では、皆さまのご要望やご予算合わせて、顧問契約の内容や顧問料をご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

 

■弁護士と顧問契約を結ぶメリット

 顧問契約を結ぶメリットとして、コスト削減があげられます。法的なトラブルが発生するたびに弁護士を探し依頼していては、依頼にかかる料金が高くなります。また、初動が遅れるために損失が拡大する懸念もあります。

 顧問弁護士と継続的に相談をすることで、自社の内情をよく理解したうえで対応してもらえるというメリットもあります。自社の製品やサービスについて一から説明する必要がなく、自社の置かれている状況についても理解のある状態から相談することができるため、安心かつ機動的な対応が期待できるのです。

 そして、企業法務は、その業務が非常に多岐に渡ります。そのため、専任の担当者がいたとしても社内だけで解決することは難しく、かつ、適切であるとも限りません。

 このように、弁護士と顧問契約を結ぶことで、トータルコストを抑えて、有効な対応策を検討できるようになるのです。

 

 中野すずらん法律事務所は、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、債権回収や顧問契約など中小企業に関する法律問題を幅広く取り扱っております。中小企業の企業法務に関する問題でお悩みの方は、中野すずらん法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

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