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遺産分割協議

 相続が発生したとき、遺言書がない場合には、遺産分割協議(相続人による話し合い)によって、誰が、何を取得するのか決める必要があります。話し合いがスムーズに進めば良いのですが、ビジネスと異なり、お金の問題を親族間で話し合うことは簡単ではありません。

 相続の分け方について、法律で「法定相続分」という目安が設けられていますが、亡くなった方から贈与を受けていた人がいる場合(特別受益といいます)や、亡くなった方へ援助をしていた人がいる場合(寄与分といいます)には、複雑な調整が必要となります。さらに、一部の相続人が、亡くなった方のお金を勝手に使っていた場合(使途不明金といいます)にも、公平に分けるための調整が必要となります。

  話し合いによるが困難な場合、家庭裁判所が主催する「遺産分割調停」や「遺産分割審判」の手続きによって、最終的に相続争いを解決することになります。

 このように、遺産分割には、難しい法律的な調整だけでなく、親族間の様々な思いも絡むため、弁護士による支援を受けることが望ましいといえます。

 弁護士は、代理人として交渉を行うことが可能ですし、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成など相続の際に必要となる様々な手続きを一括して任せることも可能です。

  中野すずらん法律事務所では、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、遺言書作成、遺言執行、遺産分割協議、遺留分、相続放棄など相続問題を幅広く取り扱っております。相続問題でお悩みの方は、お気軽に中野すずらん法律事務所までご相談ください。

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