相続放棄 兄弟 一人だけ

  • 兄弟姉妹の中で一人だけ相続放棄できるか?

    相続が発生した場合には、相続財産をそのまま承継する相続の単純承認、相続財産を放棄する相続放棄、相続財産のうち一部のみを承継する限定承認のうち、いずれか一つを相続人が選択することが可能です。具体的には、特になにもしなければ単純承認となり、亡くなったときから原則3か月以内に家庭裁判所で手続きをすれば相続放棄となります...

  • 遺留分とは

     遺留分は、兄弟姉妹が亡くなった場合には、適用されません。先ほどの例でいえば、両親(Aさん、Bさん)は既に亡くなっている状況、Cさん(長男)が遺言で「私が亡くなったら財産をすべて三男Eに相続させます」と書いても、Dさんは遺留分を行使できないのです。 つまり、遺留分は、夫婦間、親子間で相続が発生する場合に適用される...

  • 遺産分割協議

      中野すずらん法律事務所では、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、遺言書作成、遺言執行、遺産分割協議、遺留分、相続放棄など相続問題を幅広く取り扱っております。相続問題でお悩みの方は、お気軽に中野すずらん法律事務所までご相談ください。

  • 遺言書作成・遺言執行

     中野すずらん法律事務所では、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、遺言書作成、遺言執行、遺産分割協議、遺留分、相続放棄など相続問題を幅広く取り扱っております。相続問題でお悩みの方は、お気軽に中野すずらん法律事務所までご相談ください。

  • 相続放棄のメリット・デメリット

     このような場合、「相続放棄」を利用することができます。相続放棄は、相続開始(亡くなったとき)から3か月以内に、家庭裁判所で手続きする必要があります。親族に対して「遺産は要りません」と宣言したり、遺産分割協議書で「一切要らない」とサインするだけでは、正式な相続放棄とはならず、借金(債務)の返済義務を負うので注意が...

  • DV(家庭内暴力)を理由に離婚する方法

     DV被害で大事なことは、一人だけで考えて悩みを抱え込まないことです。DVは、家庭内という閉じられた空間内で、長期間にわたって暴力やモラハラが繰り返されるため、どんなに強い人であっても、正常な判断能力が低下してしまいます。DV被害を受けているにもかかわらず、「私が悪いのかもしれない・・・」と思ってしまうこともあり...

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