シフト制労働対策弁護団立ち上げました!
2022年4月15日、シフト制労働対策弁護団を結成しましたので当事務所の藤原朋弘弁護士が立上げメンバーのひとりとして記者会見を行いました。
NHKを含む多くのメディアに取り上げていただきました!
・NHK(2022年4月14日首都圏ニュースWEB)
「シフト制」労働 生活困窮相次ぐ 改善へ法整備を 弁護団結成
・東京新聞(2022年4月15日WEB)
「シフト制」休業手当未払い続く 厚労省紛争防止促すも、救済見えず 弁護団発足
・毎日新聞(2022年4月15日WEB)
新型コロナ 勤務減、電話で相談を 大阪の弁護士団体があす /大阪
・赤旗(2022年4月15日WEB)
そもそもシフト制とは、入社段階では具体的な労働日・労働時間を定めず、一定期間ごとに作成されるシフト表や勤務割によってはじめて労働時間が確定するような働き方のことを言います。
労働契約書や労働条件通知書などに、「シフトによる」とだけ記載されており、具体的な労働日数や労働時間が記載されていない点に大きな特徴があります。
従来からシフト制の問題は存在していましたが、特に新型コロナウイルス感染拡大による事業所休業の際に、人件費の削減のためにシフト制労働者のシフトをゼロにしたり、大幅なシフトカットをするという被害が多発しました。労基法26条では、「休業」の場合は賃金の6割を支払わなければなりませんが、シフト制労働者の場合はシフトが定まっておらず「休業」ではないとの理由で賃金が支払われないという事態に陥ったのです。
現在のシフト制労働者は、企業の都合により収入が途絶えてしまうなど極めて不安定な立場で働かされています。
そこで、弁護士の有志(若手を中心に10名の弁護士)で、新たにシフト制労働の問題に特化した弁護団として、「シフト制労働対策弁護団」を結成することにしました。 4月16日(土)に行われた緊急ホットラインなどを皮切りに、今後もシフト制にまつわる法律問題に向き合い、労働者の権利実現に邁進していきます。

【記者会見の写真】手前から藤原朋弘弁護士、青龍美和子弁護士(東京法律事務所)、川口智也弁護士(東京法律事務所)
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