東京土建新宿支部で民法改正についての学習会をしました!
こんにちは。弁護士の藤原です。
10月23日(金)19時~21時の時間帯で、2時間たっぷり使って民法改正についてお話ししました!久保木、鳥飼、私の3人全員講師陣として出動しました。
内容は「民法改正~建設業者が知っておくべきこと」というタイトルで、特に建設業者が知るべき改正ポイントや改正ポイントではないけど改めて知っておいた方がいい豆知識をお話ししました。土建新宿支部の皆様からも質問が相次ぎ、終わった後も個別相談があるなど大盛況でした!!

久保木弁護士
まずは久保木弁護士です。 久保木弁護士からは、①仕事が未完成の段階で請負契約が解除された場合も、割合的報酬を請求し得ると明文化されたこと、②請負の瑕疵担保責任が契約不適合に変わったということ、契約不適合の場合に問われる可能性のある4つの責任(修補等、修補に変わる損害賠償請求、代金減額、解除)、③契約不適合責任を問われる期間が変更されたことについて話しました。

藤原弁護士
次は私です。 私からは、①消滅時効が5年に統一され、設計・建築請負契約に関しては3年時効が廃止されたこと、②法定利息が3パーセントに当面の間変更されたこと、③個人根保証において極度額の定めが保証の要件となったこと、業務に従事していない配偶者を経営保証人に立てる際のルール変更について話しました。

鳥飼弁護士
最後に鳥飼弁護士です。 鳥飼弁護士からは、どのように改正法下で債権回収をするかという観点で、特に弁護士を入れる場合や入れない場合の目安、この間財産開示命令制度が使いやすくなり、執行がしやすくなったことなどを話しました。100万円以下の債権で弁護士を入れて訴訟までするのは費用対効果の面で微妙だとの生々しい話まで。
お話しさせて頂く中で、私たち自身も契約書、あるいは少なくとも見積書や請書をきちんと作成することの重要性を改めて痛感しました。。契約書がないと回収できるものも回収できなくなってしまう可能性があります。この点は法改正に限らない話ですが、改正によって判然としなくなった点(例えば、軽微な瑕疵で契約解除できるのかという論点等)もあり、ますます契約や約款の重要性が浮き彫りになった改正だったと思います。 契約の不明点や債権回収についてお気軽にご相談ください!
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