中野すずらん法律事務所 > お知らせ > 生業訴訟、9月30日に仙台高裁で勝訴しました!

生業訴訟、9月30日に仙台高裁で勝訴しました!

 久保木弁護士、鳥飼弁護士が弁護団に参加している「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟は、9月30日、仙台高裁で画期的な勝訴判決を得ました。

 

 この訴訟は、2011年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所事故の被害者である福島県及び隣接県の住民ら約3600名が、事故を招いた国と東京電力の責任を追及するとともに、事故当時の居住地の地域環境を事故前の水準に戻すこと、損害賠償を求めることを求め提起したものです。

 仙台高裁は、一審福島地裁判決に続き、本件事故についての東京電力及び国の法的責任を明確に認めました。

 判決は、一審被告国及び東京電力は2002年の地震調査研究推進本部「長期評価」に基づき、福島第一原発の敷地高さ10mを超える津波が到来することを遅くとも2002年末頃には予見できた、としました。その上で、重要機器室やタービン建屋の水密化等の対策により本件事故の発生を防ぎ得る可能性があったとし、国と東電の過失責任を認めました。

 特に国の責任について,「不誠実ともいえる東電の報告を唯々諾々と受け入れることとなったものであり,規制当局に期待される役割を果たさなかった」として,厳しく断罪しました。

 判決は,国と東電の過失は、慰謝料の算定にあたって考慮すべき重要な要素とし,国の責任割合について東電と比較して低いとした一審判決を取り消し,国と東電が同等の責任を負うと判断しました。その上で、①避難指示等の対象区域に居住していた原告については,地裁判決が事実上否定した「ふるさと喪失損害」を認め,賠償額を大幅に上積みし、②避難指示等の対象区域外に居住していた原告について,地裁判決よりも広い範囲について損害賠償(全体で10億円を超える)を認めました。

 弁護団は国と東電に対し、本判決を真摯に受け止め、①二度と原発事故の惨禍を繰り返すことのないよう、事故惹起についての責任を自ら認め謝罪すること、②政府の「中間指針」等に基づく賠償を見直し、強制避難、区域外(自主的)避難、滞在者など全ての被害者に対して、被害の実態に応じた十分な賠償を行うこと、③被害者の生活・生業の再建、地域環境の回復及び健康被害予防等の施策を速やかに具体化し実施すること、④事後の賠償では回復することができない被害が生じる原発を即時稼働停止し、廃炉とすることを強く求めています。

 賠償額がいまだ不十分であることから、地域ごとに「代表選手」の原告たちが上告し、闘いは最高裁に進むことになりました。

 引き続き、ご支援をよろしくお願いします!

よく検索されるキーワードKEYWORD