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【久保木弁護士の自転車コラム】 自転車と路側帯(ろそくたい)についてのルールをご存じですか?

 私は小平市住まいで、平日は自宅から南下してJR国分寺駅までクロスバイクで往復するのがせいぜいですが、天気のよい土曜日は、運動不足解消のため、玉川上水と交わる小平桜橋で方向転換、上水沿いに東へ自転車を走らせます。

 気分しだいで武蔵小金井駅、東小金井駅、時々は武蔵境駅まで。寒い冬でも、だんだん暖まってきてよい運動です。

  ただ、進行方向の車道右側に路側帯があり、この路側帯を走行している自転車が多いのが気になります。路側帯の幅が結構広いので、そこを走りたい心理が生じるのでしょう。

 しかし、これは違法なのです。道路交通法の改正により、2013(平成25)年12月1日から、自転車が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限定されたので、違反すると刑罰の対象になります(3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金)。

 夜暗くなってから自宅方面へこの道を西に走ることも多いのですが、暗闇の中、路側帯を逆走してくる自転車(違法ですよ!)とすれ違う時は、接触しないよう大変緊張します。

  そもそも、自転車は「軽車両」であり、下記のように、車道の左端を走るのが大原則です。

   歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)のある部分を除き、路側帯を通ることができますが、走る場合も、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。なので、私は車道の左側に路側帯がある場合も、むやみとそちらに入らず、車道左端を走っています。

 交通事故全体は減っている中、自転車事故の占める割合は高くなっています。

 私自身、新しい事務所に移って2年半の間に引き受けた交通事故事件のうち、過半数を自転車事故が占めています。

 自転車による健康ライフも、ルールの正確な理解と安全の確保が大前提です。気をつけたいものです。

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