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相続放棄のメリット・デメリット

 相続では、不動産や預貯金などの「プラスの財産」だけでなく、借金や滞納税など「マイナスの財産」もすべて引き継ぐことになります。
 一方、「親が亡くなり、カード会社から多額の請求書が届いているが、とても払えない」「遺産があるようだが、相続争いに関わりたくない」という事情がある場合、相続したくないと考えるでしょう。

 このような場合、「相続放棄」を利用することができます。相続放棄は、相続開始(亡くなったとき)から3か月以内に、家庭裁判所で手続きする必要があります。親族に対して「遺産は要りません」と宣言したり、遺産分割協議書で「一切要らない」とサインするだけでは、正式な相続放棄とはならず、借金(債務)の返済義務を負うので注意が必要です。
 また、相続開始(亡くなったとき)から3か月を経過した後、実は多額の借金があったと判明することがあります。そのような場合、借金(債務)があったことを知ったときから3か月以内であれば、相続放棄できる可能性があります。

□相続放棄のメリット
・相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったとみなされ、債務を負わなくて済みます。この債務には、借金のほか、家賃や税金の滞納金、損害賠償金、連帯保証人の責任も含まれます。
・相続人間との財産をめぐるトラブルから解放される点も、大きなメリットです。たとえ遺産は要らないとしても、遺産分割協議書や金融機関の同意書など、様々な書類に署名押印するよう求められたり、実印の印鑑登録証明書を送るよう依頼されることがあります。このような事務手続きにも関わりたくない場合、相続放棄を利用すれば、関わらなくて済みます。

□相続放棄のデメリット(注意点)
・相続放棄では、残念ながら、「マイナスの財産」だけを都合よく放棄することはできません。そのため、亡くなった方が所有している不動産に引き続き住みたいときは、特に注意が必要です。


・後から高額の遺産が見つかったとしても、相続放棄は撤回ができないので、遺産の内容を良く精査してから相続放棄すべきか検討する必要があります。

・亡くなった人の預貯金を引き出して使ったり、家財をもらい受けた場合、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなりますので、注意が必要です。

・相続放棄をすると、次の順位に相続権が移ります。たとえば、Aさんには配偶者Bさんと子Cさんがいて、Aさんの両親は既に死去しており、Aさんには弟Dさんがいる例を考えてみます。Aさんが死去した場合、まず相続権があるのはBさんとCさんです。ここでAさんに多額の借金があることが判明し、BさんとCさんが相続放棄すると、相続権はDさんへ移ります。その際に、BさんCさんは、Dさんへきちんと事情を説明しておかないと、Dさんは相続放棄せずに借金を負ってしまう可能性があります。

・相続放棄をしても、責任から免れることができない場合があるので、注意が必要です。
なぜなら、民法上、相続人は、相続放棄をしても、他の相続人や相続財産管理人(相続人が全員放棄した場合に家庭裁判所によって選任される人)が相続財産の管理を開始するまで、管理責任を負わなければならないからです。典型例は、空き家となった不動産の管理責任(倒壊や火災など)です。

 以上のように、相続放棄には大きなメリットと同時に、デメリットや注意点もあります。また、相続放棄をすべきか否かの判断には、財産内容を調べる必要がありますし、相続放棄をするとしても手続きには様々な書類を揃えなければなりません。そのため、相続が発生した場合には、まず弁護士へ相談することをお勧めいたします。

 中野すずらん法律事務所では、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、遺言書作成、遺言執行、遺産分割協議、遺留分、相続放棄など相続問題を幅広く取り扱っております。

 相続問題でお悩みの方は、お気軽に中野すずらん法律事務所までご相談ください。

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