遺留分とは

 遺留分とは、相続財産の取り分を調整する制度のひとつです。
 本来、各人は、自らの財産を自由に処分(遺言書を作ったり生前贈与したり)することがでます。ところが、法律(民法)は、この自由処分に制限をかけています。
 たとえば、Aさん(父)、Bさん(母、ただし既に死去)、Cさん(長男)、Dさん(次男)、Eさん(三男)という家族で、Aさんが遺言書で「私が亡くなったら財産をすべて長男Cに相続させます」と書けば、DさんとEさんは、自分も相続できると思っていた期待を奪われ、不満を抱くことでしょう。

 

 そこで、このような相続人の期待を一定保護するために、民法によって「遺留分」という制度が設けられています。この例でいえば、Dさんの法定相続分(遺言がなかった場合に分ける目安)は1/3ですので、その更に1/2が、「遺留分」となります。つまり、遺言書で「すべての財産を長男Cに相続させます」と書いても、Dさんは遺産の1/6を取得することができるのです(Eさんも同様です)。

 

注意点①
 遺留分は、「権利」であるので、自動的に遺産が配分されるわけではなく、自ら「遺留分を行使します」と宣言しなければなりません。しかも、宣言には期限があって、亡くなったことを知ったとき(遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったとき)から1年間以内にしなければなりません。
 また、遺留分は、必ずその通りにする必要はありません。つまり、Dさんは「父の意思を尊重して、私は遺産をもらわない」とすることもできるのです。

 

注意点②
 遺留分は、兄弟姉妹が亡くなった場合には、適用されません。
先ほどの例でいえば、両親(Aさん、Bさん)は既に亡くなっている状況、Cさん(長男)が遺言で「私が亡くなったら財産をすべて三男Eに相続させます」と書いても、Dさんは遺留分を行使できないのです。
 つまり、遺留分は、夫婦間、親子間で相続が発生する場合に適用されるのです。

 

注意点③
 遺言書を作る際には、遺留分についても意識する必要があります。せっかく争いをなくすために遺言書を作ったのに、遺留分によってかえって争いが生じてしまっては、元も子もありません。
 そのため、遺留分が行使されることが確実に予測される場合(遺言書によって不満を持つ相続人が出ることが確実に予測される場合)、遺留分を侵害しないように、工夫して遺言書を作る必要があります。

 

 以上のように、遺留分制度は、いくつか注意点がありますが、そのほか、遺産に不動産が含まれている場合にはその評価額で揉めることがあり、遺留分の行使がきちんと相手に届いているか争いになることもあります。
 そのため、遺留分についてのご相談は、弁護士に依頼するのが無難でしょう。

 

 中野すずらん法律事務所では、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、遺言書作成、遺言執行、遺産分割協議、遺留分、相続放棄など相続問題を幅広く取り扱っております。相続問題でお悩みの方は、お気軽に中野すずらん法律事務所までご相談ください。

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