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遺言書作成・遺言執行

■遺言書

 遺言書は、大きく2種類(自筆証書遺言、公正証書遺言)あります。

 自筆証書遺言は、遺言をした人が自らが作成するもので、すぐに作成できる(費用もかからない)というメリットがあります。ただし、自筆証書遺言は簡単である反面、遺言の形式を間違えると無効になったり、本人の意思で書いたものか争いになるというデメリットもあります。

 公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成するため、その形式の信頼性は高く、後に無効になることは稀です。ただし、費用が少しかかる(数万円から十数万円程度)というデメリットもあります。

 また、争い事を少なくするために、遺言の内容として、すべての遺産を含むようにする、遺産を渡したい人が先に亡くなった場合を想定する、遺留分を侵害しないようにする、相続税が軽くなるようにするなど様々な工夫が必要となります。

 中野すずらん法律事務所では、皆さまのご希望やご要望を丁寧にお聞きした上で、最適な遺言書の作成をサポートいたします。

 

■遺言執行

 遺言書を書けば、自動的にその通りに手続きが進むわけではありません。具体的に遺言の内容を実現するためには、様々な手続き(不動産名義の変更、預貯金の解約など)が必要となります。その手続きは「遺言執行」と呼ばれ、遺言執行は「遺言執行者」によってなされます。特に認知、推定相続人の廃除、その取り消しといった複雑な手続きは、遺言執行者による遺言執行が必要です。

 また、忘れてはならない相続税には申告期限があり、様々な控除制度もあることから、税理士によるサポートが不可欠です。

 中野すずらん法律事務所では、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、遺言書作成、遺言執行、遺産分割協議、遺留分、相続放棄など相続問題を幅広く取り扱っております。相続問題でお悩みの方は、お気軽に中野すずらん法律事務所までご相談ください。

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