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犯罪被害者の被害回復

 被害者側の弁護士の活動は、警察への被害届の提出や告訴の手続きを代理人として行うことや、加害者側との示談交渉、さらには民事の損害賠償が挙げられます。

 被害届は、被害者やその代理人が事件の被害にあったことを捜査機関に報告するものです。告訴とは、被害者やその代理人が事件の被害の報告と加害者の処罰を求める意思表示をするものです。被害届は捜査機関に捜査する義務を生じさせませんが、告訴は捜査する義務を発生させることになるため、受理されにくくなっています。

 犯罪被害に遭われた方は、精神的なダメージのため、警察など捜査機関に働きかける余裕がないことも多いでしょう。そのようなとき、被害者側の弁護士は被害届や告訴を代理し、内容・形式面で適切な告訴状などを作成することで、捜査機関に受理してもらいやすくします。

 犯罪被害者が、自身の被った損害(経済的・精神的損害)の回復を求めていく方法は、示談交渉、さらには民事訴訟が挙げられます。国からの支援(犯罪被害者給付制度や被害回復給付金制度)もありますが、十分とはいえないのが現状です。

 犯罪の加害者は民事上の不法行為者であり、被害者は加害者に対し、犯罪によって受けた被害(財産的・精神的損害)について損害賠償を請求できます。犯罪によって被害者本人が亡くなっている場合は、相続人がその損害賠償請求権を相続し、加害者に請求できます。

 示談交渉は、加害者と会わなければならない等被害者やその遺族には精神的負担が大きく法律の知識や経験も必要です。そのため、弁護士に相談し、示談交渉の手続きや、交渉で満足な結果が得られない場合の民事訴訟の代理人を依頼することもできます。

 

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