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任意整理をすると返済中の住宅ローンはどうなる?

 任意整理は、債務整理手続きのうちの1つで、金融機関など債権者と交渉して債務の減額や返済条件を見直すことです。

 もし任意整理を利用した場合には、返済中の住宅ローンはどうなってしまうのでしょうか。

 当記事では、任意整理の制度や住宅ローンの取り扱いについて解説します。

任意整理をした場合の返済中の住宅ローンの取り扱い

 任意整理では、どの債権者と交渉するか選択できるため、住宅ローンだけ対象から外して、これまで通り遅滞なく返済を続けていけば、返済の条件が変更されたり、自宅を失ったりする心配はありません。

 一方、他の返済を緩めても、住宅ローンの返済がやはり難しい場合は、住宅ローンの金融機関と交渉して、返済条件を変更してもらう必要があります。

 任意整理では全体的な返済計画が立たない場合には、「個人再生」という裁判手続きを検討することになります。個人再生の特徴は、自宅を失わなくて済む可能性がある点です。個人再生では、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度であり、これを利用すれば住宅ローンは従来通り支払いながら、他の債務を大幅に減額することができます。

 ただし、住宅ローン特則を利用するためには、給料など定期的な収入が見込めることや、自己破産した場合よりも債権者へ配当が上回ることに加えて、

・住宅資金貸付債権、住宅ローン商品で融資を受けていること

・本人(個人再生の申立者)が住宅の所有権者であること

・床面積の2分の1以上が居住用に利用されていること

・住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと

などの条件が必要となります。

 ちなみに、自己破産では、全ての債務を免除してもらう代わりに、債務者の所有している財産を処分することになるため、住宅を残すことはできません。

 また、任意整理や個人再生など債務整理を行なった場合には、信用情報機関に「事故情報」が登録されてしまいます。

 俗にいう「ブラックリスト」と呼ばれているものです。信用情報機関に事故情報が登録されてしまうと、新たな借入やクレジットカードの新規契約、新たな分割返済の利用などができなくなってしまいますので、注意が必要です。

借金問題は中野すずらん法律事務所にお任せください

 住宅を失うことは、生活環境や教育環境に大きな変化をもたらすため、極力避けたい事態です。

 そのためには、どのような方法が適切か、メリットデメリットは何かなど、弁護士からアドバイスを受けることが必要です。

 中野すずらん法律事務所では、任意整理に限らず、個人再生や自己破産についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの場合はご相談ください。

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