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DV(家庭内暴力)を理由に離婚する方法

 家庭内暴力(DV)には、広い意味では、殴る蹴るの暴力だけでなく、言葉や態度の暴力(モラハラ)、お金を渡さないこと(経済的DV)も含まれます。

 DV被害で大事なことは、一人だけで考えて悩みを抱え込まないことです。DVは、家庭内という閉じられた空間内で、長期間にわたって暴力やモラハラが繰り返されるため、どんなに強い人であっても、正常な判断能力が低下してしまいます。そのため、DV被害を受けているにもかかわらず、「私が悪いのかもしれない・・・」と思ってしまうこともあります。このような悪循環の中から脱するためには、本人の力だけでは無理ですので、親族、友人、公的機関、専門家などに助けを求めてください。

 また、法律的な対応云々の前に、まずはDVから逃れて身の安全を確保することが大事です。身の安全を確保しないと、精神的にも身体的にも落ち着いて問題に取り組むことができません。身の安全の確保するためには、家を出ることや、警察署の生活安全課に相談することが考えられますが、やはり一人だけで行動せず、信頼できる第三者の支援を受けてください。

 身の安全を確保した後には、離婚調停など家庭裁判所の手続きをとることになります。その際、弁護士を代理人とすることで、相手と直接やり取りすることなく手続きを進めることができます。また、家庭裁判所でも相手と顔を合わせないように工夫することもできます。調停や裁判の中では、DV被害の「証拠」も必要となりますので、家庭裁判所の実務に精通した弁護士の支援を受ける必要があります。

 DV被害の調停や裁判は、1年以上かかることも珍しくありませんし、その過程で、相手から様々な不満をぶつけられて、精神的に疲弊することもあります。このような厳しい長期戦を乗り越えるためには、法律面のサポートだけでなく、心のサポートも必要となります。

 中野すずらん法律事務所では、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、DV事案、離婚、慰謝料、財産分与、親権、養育費、面会交流など家族に関する法律問題を幅広く取り扱っております。家族に関する問題でお悩みの方は、お気軽に中野すずらん法律事務所までご相談ください。

 

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