学校法人河合塾を提訴し、記者会見をしました!
2021年1月18日、学校法人河合塾を被告とする未払賃金請求事件を東京地方裁判所に提訴、午後は厚生労働省で記者会見をしました(写真はその時の模様です)。

左から鳥飼弁護士、竹中達二さん、久保木弁護士、藤原弁護士
原告は、1987年いらい河合塾の講師をつとめ、2010年から1年毎の有期講師職となり、無期転換権を行使して2019年4月から無期雇用となった竹中達二さん。
河合塾は、無期転換権の行使が可能となる2018年4月を目前に、「無期転換後の労働条件は、塾が毎年見直しを行い、無期雇用講師に通知する」との就業規則を提示しました。
有期契約の時の労働条件が無期転換後の労働条件になるのが原則ですが、就業規則などで「別段の定め」を規定することが認められています(労働契約法18条)。
しかし、「別段の定め」の内容は無限定で良いのか?たとえば今回のように、使用者が一方的に労働条件を「見直し」労働者に「通知する」という就業規則であっても許されるのか?
竹中さんが委員長を務める「河合塾ユニオン」は、労働契約は労使の合意を原則とすべきと修正を求めましたが、河合塾はこれを拒み、上記の就業規則が施行されました。
その後、竹中さんの基本給は、2018年度比で2019年度は54万円減、2020年度は100万円減(見込み)と、一方的に切り下げられています。2年間で基本給が4分の1以上削られ、生活は大きな打撃を受けています。
労働契約法18条の趣旨を全否定し得るような就業規則(「別段の定め」)は不合理であり、無効というべきだ(就業規則の不合理な不利益変更を禁じた労働契約法10条)—これが、竹中さんがもっとも訴えたい中身です。
記者会見では「一方的にいくらでも労働条件を切り下げられる、このような就業規則が許されるのか」と力のこもった訴え。
併せて、現に実行された2019年度、2020年度の具体的な不利益変更はそれ自体権利濫用であるとして無効を主張。基本給の切り下げ部分の支払いを求めています。
中野すずらん法律事務所の弁護士3名(藤原朋弘、鳥飼康二、久保木亮介)が原告・竹中さんの弁護団をつとめます。
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