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久保木亮介弁護士【コラム】自転車への青切符導入を考える

自転車による交通ルール違反にも「青切符」が適用されます

2026年4月から、交通反則通告制度(青切符)が、自動車やバイクだけでなく自転車にも適用されるようになりました。対象年齢は16歳以上です。

道路交通法に違反する行為の全てに刑事罰を科す(前科にする)のは過酷であり、警察・検察に対応できるマンパワーはありません。他方で、道交法違反を放置することも適切ではありません。そこで、①違反に対しては警察による指導監督を基本とし、悪質・危険な違反行為は検挙する、②重大な違反や、違反により現実に交通事故が発生した場合は、検挙後に刑事手続きへ進む(赤切符)、③それ以外の悪質・危険な違反行為は、検挙後に青切符により反則金(行政罰)を課すことで、ルール違反を適正に抑止するという仕組みです。

警察官から反則行為となる事実が記載された用紙(青切符)と納付書が交付された翌日から7日以内に銀行等で反則金を仮納付すれば、刑事手続に移行せず起訴はされません。

仮納付しなかった場合、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けます。通告を受けた翌日から10日以内に反則金を納付すれば、刑事手続に移行せず起訴はされません。

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