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弁護士藤原朋弘が担当していた事件にて勝訴判決を取りました

【貸主側の案件】

賃貸借契約書を締結せず家賃その他の条件についても明確にしないまま建物を貸してしまった事案で、借主が家賃を一切支払わなくなってしまったので建物明渡しと不払賃料を求めて提訴しました。借主側は過去の支払は不定期で、かつ、金額もまばらであるから賃貸借契約ではないと主張していましたが、メールのやり取りで「家賃」という文言を使用していることや不定期の支払でも金額が使用貸借としては高いこと等から黙示の賃貸借契約があったものと認定し、賃料不払も認めました。

 

友人や知り合いに、契約書無しで賃貸をしてしまうケースはそれなりにあります。

このような場合、賃貸借契約の有無(使用貸借契約の有無)が争点になりますが、様々な証拠から黙示の賃貸借契約が認められることがあります。

同様のお悩みがあれば、ぜひ当事務所までご相談ください。

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