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成年後見制度・財産管理契約

 認知症や精神疾患によって財産の管理が困難となった場合、成年後見制度や家族信託制度を利用することが考えられます。

 成年後見人は、家庭裁判所の監督のもとで、預貯金を管理したり、年金や手当てを請求したり、病院や施設への支払いを行ったり、不要な契約を解約したりして、本人の財産を守ることができます。成年後見人は親族が就任することもできますが、複雑な事務処理を担う必要があるため、弁護士へ依頼することが望ましいです。また、「いざとなったらこの人に成年後見人になって欲しい」と希望がある場合、あらかじめ信頼できる人との間で任意後見契約を結んでおくことで、老後に備えることができます(後見人の予約制度といえます)。

 家族信託制度は、契約によって(家庭裁判所は関与せず)、高齢者の方が特定の財産の管理を他の家族などに任せるものです。

 どちらの制度にも、メリット、デメリットがありますので、当事務所の弁護士は、皆様のご事情やご要望を踏まえて、最適な方法をご提案いたします。

 

 中野すずらん法律事務所では、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、高齢者の方の成年後見、財産管理、消費者被害、相続、遺言などを幅広く取り扱っております。高齢者の方の法律問題でお悩みの方はお気軽に中野すずらん法律事務所までご相談ください。

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