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高齢者の消費者被害

 認知症に付け込んで、高額な商品を買わされてしまったり、不要なサービスを契約してしまうなどの消費者被害が近年増加しています。

 このような消費者被害を防ぐために、消費者契約法や特定商取引法という法律があります。たとえば、訪問販売や電話勧誘販売については、クーリングオフ制度を活用して契約の解除ができます。また、使いきれないほどの大量の商品を購入してしまった場合、「過量販売」として契約を解除することもできます。

 また、高齢者の消費者被害を防止するために、成年後見人を選任することが考えられます。成年後見人は本人の日常生活以外の法律行為に関して取消権を有しますから、もし消費者被害に遭ってしまった場合にも契約を解除することが可能となります。

 なお、成年後見人を利用するほど認知症が進行していない場合であれば、弁護士と「ホームロイヤー契約」を結び、定期的に訪問して預貯金通帳や郵便物を一緒に確認させていただくことで、おかしな契約をしてしまっていないか、チェックすることができます。

 高齢者の消費者被害に遭ってしまったような場合や、親族の高齢の方が消費者被害に遭ってしまわないか心配である場合には、ぜひ当事務所までご相談下さい。

 

 中野すずらん法律事務所では、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、高齢者の方の成年後見、財産管理、消費者被害、相続、遺言などを幅広く取り扱っております。高齢者の方の法律問題でお悩みの方はお気軽に中野すずらん法律事務所までご相談ください。

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