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遺留分侵害額請求権とは?手続きの流れや時効について解説

 遺留分とは、亡くなった人(被相続人)の遺産の中から、遺言などによって誰かが多くの遺産を得ることになった場合でも、法律によって最低限確保される取り分(金額)のことです(詳しくは「遺留分とは」の記事をご覧ください)。
 この遺留分が侵害されている場合、遺産を多く取得した相手に対して、遺産分侵害額請求を行うことができます。 
 この記事では、遺留分侵害額請求の流れや時効に関して解説します。

遺留分侵害額請求の流れ

 親族が亡くなったとき、遺言書が存在しない場合、法律によって定められている法定相続分を目安にして、話し合いで遺産の分け方を決めます。
 一方、遺言書が存在する場合、その内容によっては、法定相続分を大幅に下回る割合、すなわち遺留分が侵害される割合しか遺産がもらえないことがあります。そのようなとき、遺言書の内容を尊重してそのままにすることもできますが、納得できない場合は、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。この遺留分侵害額請求は、弁護士や税理士など第三者が善意で請求してくれるわけではないので、ご自身でしっかりと請求する必要があります。
 具体的な請求方法は、①遺言書の内容を見せてもらって、自分の遺留分が侵害されているかどうか確認する、②多くの遺産を取得する予定の人に対して、「私の遺留分を請求します」と通知する、③遺産の内容を精査して、遺留分として受け取る金額を協議する(協議がまとまれば書面にする)、④協議が難しそうであれば家庭裁判所へ調停を申し立てる(調停でも解決しなければ遺留分侵害額請求訴訟という裁判を起こす)、というものです。
 なお、遺言書が存在する場合が典型ですが、生前贈与によって多くの遺産が既に流出し、その結果として遺留分が侵害されている場合も、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

遺留分侵害額請求権の時効

 遺留分侵害額請求権には時効があります。

  • 相続開始及び自己の遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年
  • 相続開始から10年経過したとき


 上記のように、遺留分は相続開始と遺留分の侵害する贈与などを知ってから1年間何も対応しないでいると時効になります(この1年間の時効を迎えたとしても、相手が「時効です」と言わなければ請求可能ですが、多くの場合は「時効です」と言われてしまうでしょう)。

 また、亡くなってから(相続開始から)10年間経過した場合、遺留分の権利が消滅するため請求自体ができなくなります。
 なお、2019年7月1日の民法(相続法)の改正により、遺留分は基本的に金銭で清算することになりました。これにより、遺留分は金銭債権となりましたので金銭債権の時効も確認しておく必要があります。金銭債権の消滅時効は、権利を行使できることを知ってから5年間、もしくは権利を行使することができる時から10年間のいずれか短い方が適用されるので注意が必要です。
 つまり、亡くなってからすぐに遺言書の内容を確認して、すぐに(1年以内に)遺留分侵害額請求をしたとしても、そこで安心して5年間何もせずに経過すると、やはり遺留分侵害額請求は時効にかかってしまうのです。

まとめ

 遺留分侵害額請求は簡単に見えますが、相手に通知する方法(どのような文面が良いか、内容証明郵便にすべきか)や、受け取れる金額の算定など、専門的な内容も含まれます。また、遺留分侵害額請求は、遺言書や生前贈与の内容を修正するものですので、見方によっては、亡くなった方の意思に反するようにも見えるため、親族間で感情的な紛争に発展しやすいものです。
 以上のように、正確かつ冷静に判断するためにも、遺留分侵害額請求は、まず弁護士へ相談することをおすすめします。

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