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交通事故における過失割合の決め方|納得いかない時はどうする?

 交通事故に関する話題の中で、「過失割合」という言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。この過失割合について、どのように決められているのか、納得のいかない場合にはどうすれば良いのかなど、この記事では、過失割合に関する事項を詳しく解説します。

過失割合とは

 過失割合とは、損害の公平な分担という趣旨のもと設けられている制度のことです。

 交通事故の被害者としては、加害者に対して損害賠償請求を行うことになりますが、被害者側にも何かしらの落ち度があるにもかかわらず、加害者側が全ての損害賠償について責任を負うとなれば、加害者としても不服でしょう。

 そこで、加害者と被害者のそれぞれの落ち度を数値化した上で、賠償額を相殺することで(過失相殺といいます)、損害の公平な分担という趣旨を実現します。

 例えば事故の発生により被害者の被った損害が100万円で、過失割合が「加害者8:被害者2」と認定された場合には、加害者が支払う賠償額は、100万円に10分の8をかけた80万円となります。その結果、被害者の方は、20万円分の損害は自己の責任として、自費で負担をすることになります。

過失割合はどうやって決まるのか

 過失割合については、自動車同士の事故か、歩行者と自動車の事故か、自転車と自動車の事故かという組み合わせや、事故当時の道路の往来状況や、信号無視や脇見運転がなかったかなどの複合的な要素によって決定されます。

 様々な事故パターンについて、過失割合を類型化した法律専門書が存在します。

 示談交渉の際には、加害者側の任意保険会社から過失割合を提示してくることが多いです。

 もっとも、保険会社が出した過失割合だからといって、必ずしもそれが妥当なものであるとは限りません。

 なぜなら、保険会社は公正中立の立場ではなく、あくまで加害者側の示談代行者に過ぎないため、加害者の利益になるように振る舞う傾向にあります。

 また、なるべく示談金を低くすることが保険会社の利益につながるという構造上の問題もあります。さらに、保険会社の担当者は実際に事故現場に居合わせたわけでもないため、あくまで書類から事故の状況を推測しているに過ぎないことも指摘できます。

過失割合に納得がいかない場合にはどうすれば良いのか

 加害者側の保険会社が提示する過失割合に納得がいかない場合には、被害者側から反論したり妥当と考える割合を提示することになります。

 しかし、保険会社はいわば交通事故専門業者ですので、一般の方が保険会社を説き伏せることは困難です。

 そのため、交渉のプロである弁護士に依頼すれば、先ほど述べた過失割合の専門書や裁判例を引用して正当な過失割合を算出して、保険会社と交渉して、有利な賠償額を引き出すことが期待できます。

 実際に、弁護士が示談交渉することによって、被害者だけでは通らなかった主張がすんなりと受け入れられるケースも珍しくありません。

交通事故は中野すずらん法律事務所にお任せください

 交通事故の過失割合は、数パーセントの違いであっても、金額にすると何十万円も違ってくることがあるため、弁護士に依頼するメリットは十分あります。また、過失割合だけでなく、物損、休業損害、慰謝料、後遺障害など交通事故全体の損害計算についてもすべて弁護士に依頼することもできます。

 中野すずらん法律事務所では、交通事故の示談交渉についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの場合はご相談ください。

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