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交通事故の後遺障害等級認定とは

 交通事故の被害を受けたとき、治療費や休業損害が賠償の対象となることはイメージが付きやすいと思います。一方、治療を続けてもこれ以上回復しない状態(たとえば脚が曲がらない、慢性的な痛みが引かない状態)になることがあります。この状態を「後遺症」といい、別途、賠償の対象となります。

■後遺障害の賠償

 交通事故における後遺症は、その部位や程度によって、1級から14級に後遺障害等級が分類されます。後遺障害が認定されると、①後遺障害を負ったことに対する慰謝料、②稼働能力が低下したことに対する賠償(100%の稼働能力が発揮できずに将来減収することが見込まれる分の逸失利益)を請求することができます。この金額は、数百万円から数千万円の規模になることから、後遺障害が認定されるか否かは、被害者の方にとって非常に大きな意味を持ちます。

■後遺障害等級の認定方法

 交通事故の示談交渉の場面では、この後遺障害等級を認定するのは、通院している主治医ではなく、「損害保険料率算出機構」という団体です。そのため、被害者の方にとって厳しい判断が出されることもあるため、後遺障害等級の認定を適切に受けるためには、慎重な準備が必要となります。

 後遺障害等級認定の申請方法は、2通りあります。1つめは、事前認定とよばれる方法です。事前認定は、加害者側の保険会社に申請手続きの一切を行ってもらえるメリットがありますが、「お任せ」してしまうと、納得のいかない等級認定となる可能性もあります。2つめは、被害者請求とよばれる方法です。被害者請求は、被害者自身で申請手続きを行うというデメリットがありますが、主治医と相談しながら認定に十分な資料を揃え、納得のいく等級認定を目指すことができます。

 万が一、後遺障害等級が認定されなかったときは、「異議申し立て」という制度を利用して、再考を促すことできます。それでも覆らないときは、加害者に対して損害賠償訴訟を提起して、後遺障害を含めて裁判所による適切な賠償額の判断を仰ぐことになります。

 いずれにしましても、後遺障害認定は、医学的な視点と共に、損害額の算定という法律的な視点も必要となるため、弁護士のサポートを受けることが望ましいといえます。

 中野すずらん法律事務所では、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、自動車事故自転車事故、など交通事故に関する事案を幅広く取り扱っております。交通事故でお悩みの方は、お気軽に中野すずらん法律事務所までご相談ください。

 

 

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