刑事弁護

 刑事弁護は、起訴・不起訴が決まる前の被疑者段階での弁護活動と、起訴された後の被告人段階での弁護活動に分かれます。

 被疑者の弁護活動は、①不起訴処分(嫌疑不十分、あるいは起訴猶予)を実現することと、②逮捕を防ぎ、あるいは逮捕・勾留された場合には一日もはやく釈放を実現すること、に分けられます。

 身に覚えのない犯罪の疑いで逮捕・勾留された方やその親族・友人などから依頼を受けた弁護士は、速やかに被疑者と面会し、黙秘権などの権利を伝えて被疑者を励まし、被疑者に有利な事実(アリバイや正当防衛などの事情)を集め、検察官に釈放と不起訴を強く働きかけます。日本の刑事裁判での有罪率は99%を超えることから、不起訴処分を勝ち取る弁護活動が決定的に重要です。

 犯罪にあたる行為があったことを認める場合は、被害者との示談交渉など被害回復につとめ、検察官に報告や意見を上げて、早期の身柄解放と不起訴処分(起訴猶予)を求めていきます。

 逮捕された被疑者の多くは、さらに勾留・勾留延長され、起訴・不起訴が決まるまで最長23日間にわたり身柄が拘束されることになります。拘束期間の長期化は被疑者の社会生活に大きな悪影響を及ぼします。犯罪行為を認める・認めないにかかわらず、早期の身柄解放のための弁護活動が重要となります。

 起訴後の弁護活動のうち、無罪を主張する否認事件においては、弁護人は、検察官が有罪を証明するために提出しようとする証拠の徹底的なチェック(不要な証拠や違法な証拠の取調べを不同意とすること、検察側証人の反対尋問等)、有罪立証がなされていないことを明らかにする弁論に全力をあげます。

 犯罪にあたる行為があったことを認める事件(自白事件)の場合には、情状酌量により刑の減軽を求める活動が主になります。示談書や示談交渉の報告書を裁判所に提出し、被告人自身の供述により反省の姿勢を裁判官に伝え、親族・友人・勤務先上司など、被告人の立ち直りを見守る人に情状証人として出廷してもらいます。

 起訴前に勾留されていると、起訴後もそれが続いてしまいます。否認事件・自白事件を問わず、裁判所に保釈を求める活動が重要になります。

 

 中野すずらん法律事務所は、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、起訴前の刑事弁護、起訴後の刑事弁護、被害者支援など刑事事件に関する事案を幅広く取り扱っております。刑事事件でお悩みの方は、中野すずらん法律事務所までお気軽にご相談ください。

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