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個人再生、任意整理

■個人再生

 個人再生は、裁判所の関与のもとで、債務の一部を免除してもらう制度です。自己破産と異なり、個人再生は、自らの財産を処分せずに借金を減額できる点に大きなメリットがあります(特に自宅不動産を手放したくない場合に有効です)。

 ただし、個人再生を用いるためには、債務総額が5000万円以内であること、安定した収入があることの2条件が必要となります。

 また、個人再生は、最低限返済しなければならない金額が定められています。

債務総額が100万円未満の場合・・・総額全部

債務総額が100万円以上500万円以下の場合・・・100万円

債務総額が500万円より多く1500万円以下の場合・・・総額の5分の1

債務総額が1500万円より多く3000万円以下の場合・・・300万円

債務総額が3000万円より多く5000万円以下の場合・・・総額の10分の1

※会社員である場合には、以上の金額と自分の可処分所得額の2年分の金額とを比較して,多い方の金額が最低返済額となります。

 住宅ローンがある場合、住宅ローンはそのまま払い続け(自宅不動産を確保しつつ)、他の債務を上記のように圧縮(減額)することができます。

 

■任意整理

 任意整理とは、借金の返済が滞ってしまったときに、利息や元金の一部をカットしてもらうよう業者と交渉する手続きのことです。

 任意整理を利用する上で一番のメリットは、他の債務整理制度と比較して、迅速に行うことができる点にあります。「自己破産」や「個人再生」は裁判上の手続きであるため、数か月間を要しますが、任意整理は裁判所を介さず、当事者間の話し合いによって進むため、早いときには23ヶ月で終結することもあります。

 また、他の債務整理制度と共通することではありますが、弁護士が介入することで、業者からの直接の取り立てがストップすることもメリットの一つでしょう。ヤミ金業者であっても、弁護士が介入することで、直接の取り立てがストップしますし、違法な金利の場合は元金の返済義務もありません。

 一方、任意整理は、あくまで当事者間での話し合いであるため、承諾するか否かは業者次第です。業者としては、一円も返してくれないより、利息をカットしてあげて少しでも借金を返済してもらった方が利益になるため、任意整理を承諾することが多いです。ただ、中には任意整理を承諾せず、返済を強いる業者もいることに注意しなければなりません。

 また、任意整理は、あくまで債務の一部や利子をカットしてもらう方法であり、債務自体が消える訳ではありません。任意整理によって和解書が作成された後は、和解書に記載された条項に則って、借金を遅滞なく返済する必要があります。

 

 中野すずらん法律事務所は、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、自己破産、個人再生、任意整理、過払金請求など債務整理に関する事案を幅広く取り扱っております。借金のことでお悩みの方は、中野すずらん法律事務所までお気軽にご相談ください。

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