不動産売買・契約トラブル
不動産の売買では、土地建物の状態について細心の注意を払って検分することが通常ですが、天井にヒビが入って雨漏りがする場合や、見えにくい部分が腐食していた場合など、欠陥があったにも関わらず、見逃されて契約・引き渡しが進んでしまうことがあります。このような場合、買主は売主に対してどのような請求をすることができるでしょうか。
まず、買主は、「引き渡された目的物が種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しない」場合には、「目的物の修補」や「不足分の引き渡し」を請求することができます。契約適合性は、
・契約で予定されていた品質・形状等を欠いているか(主観的瑕疵)
・目的物が通常有すべき性状を欠いているか(客観的瑕疵)
の両面から総合判断されることになります。
したがって、天井にヒビが入っていた場合には、売主に対して修補の請求をすることができます。
次に、契約不適合があるにも関わらず、売主が目的物の修補や不足分の引き渡しをしない場合には、買主は代金の減額請求をすることができます。「修理しなくてもいいけど、あなたに払う代金は減りますよ。」という一部解除の性質をもつ請求です。
更に、契約不適合によって買主に損害が発生した場合、債務不履行による損害賠償請求によって、損害を売主へ負担させることもできます。また、契約不適合で売主が追完しない場合、無催告で解除をすることもできます。
ただし、これらの担保責任には期間制限があり、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、以上の請求をすることができなくなるため注意しなければなりません。
他にも、隣家との境界が定まっていない際には境界確定に関する争いが生じたり、仲介業者がいた場合には仲介手数料に関する問題が生じるおそれがあります。
このように、不動産売買に関するトラブルは、専門的な知見が必要となるため、トラブルが生じた際には、弁護士へ相談されることをお勧めします。
中野すずらん法律事務所は、中野区、杉並区、練馬区、西東京市を中心に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの方を対象に、売買、建築、借地、借家など不動産に関する法律問題を幅広く取り扱っております。不動産問題でお悩みの方は、中野すずらん法律事務所までお気軽にご相談ください。
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