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不当解雇の判断基準とは?解雇予告をされた時の対処法も併せて解説

■不当解雇の判断基準

 不当解雇とは、解雇条件を満たしていないか、手続きが正確でない解雇のことをいいます。労働基準法・労働契約法等の法律の規定や就業規則の規定を守らずに、使用者の都合で一方的に労働者を解雇する場合がこれにあたります。

 不当解雇の判断基準は、客観的な合理性と社会的相当性を満たしているかどうかです。

 例えば、事前の解雇予告がない場合や、使用者の個人的な好みや思想により解雇された場合、単なる成績不良や能力不足を理由に解雇された場合、遅刻や無断欠勤を理由に直ちに解雇された場合などが不当解雇に当たる可能性が高いです。

 従業員に成績不良がある場合であっても、それだけで解雇が許容されるわけではなく、会社側が十分に教育や指導を行っていないにもかかわらず解雇すれば不当解雇となります。

 また、遅刻や無断欠席を繰り返していたとしても、会社側の教育状況や管理体制などの要素から、不当解雇となる場合があります。

 具体的な事情によって、不当解雇に当たるかどうかは異なりますので、不当解雇に当たるかがわからない場合は、まずは専門家にご相談されることをおすすめします。

 

■解雇予告をされた時の対処法

 事前予告のない解雇(即日解雇)は原則として違法であり、認められていません。なぜなら、会社が解雇する場合には、少なくとも解雇の30日前までに、その理由と期日を労働者に伝える義務が法律で定められているからです。

 では、30日前までに解雇予告をされた場合に、どのように対処したらよいか説明します。

 まず、解雇を争う場合には、解雇理由が正当なものであるかが問題となるため、解雇理由書の請求が必要となります。

 解雇理由証明書は、雇用者に請求された場合に必ず応じなければならない義務が会社にはあり、会社に断られた場合であっても、労働基準監督署に相談をすれば、行政からの指導によって会社に発行を促すことができます。

 また、解雇予告手当を受け取ってしまうと、解雇の受諾があったと会社に主張される可能性があるため、受け取らないことが望ましいといえます。ただし、受け取ったことだけを理由に解雇の受諾が認定されるわけではないため、受け取ってしまったとしても解雇の無効を主張することは可能です。

 使用者から提示された解雇理由に納得ができない場合(解雇の基準を満たしてないと考える場合)、会社側に解雇の撤回を求めることになりますが、簡単に応じることは考えにくいため、労働事件を扱っている弁護士へ相談するとよいでしょう。

 弁護士から、不当解雇である旨の説得的な内容証明郵便を出してもらい、会社側と交渉してもらってください。不当解雇であることが明らかな場合、会社側は、弁護士からの通知によって、解雇を撤回したり、金銭的な解決を提示してきたりすることがあります。一方、会社側が解雇を撤回したり、納得できる条件を提示しない場合、労働審判や民事裁判で争うことになります。

 

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